2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
線を引いたところだけ紹介しますと、「粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要」「調べ官の「絶対に落とす」という、自信と執念に満ちた気迫が必要である」「調べ室に入ったら自供させるまで出るな。」「被疑者は、できる限り調べ室に出せ」「否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある)」、こういう要領、マニュアルなんですね。
線を引いたところだけ紹介しますと、「粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要」「調べ官の「絶対に落とす」という、自信と執念に満ちた気迫が必要である」「調べ室に入ったら自供させるまで出るな。」「被疑者は、できる限り調べ室に出せ」「否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある)」、こういう要領、マニュアルなんですね。
二〇〇一年の、暴露された愛媛県警の被疑者取調べ要領によると、取り調べ室に入ったら自供させるまで出るな、被疑者は朝から晩まで調べ室で調べよ、被疑者を弱らせる意味もあると書かれています。取り調べ室は、被疑者との信頼関係の場ではなくて、被疑者を屈服させる場となっているわけです。 真相解明という名のもとに、長時間、長期間取り調べて、取り調べを野放しにすると、必ず冤罪を生みます。
先ほど、凶器になるという発言があったということでございましたけれども、実際、中には調べ室の中で暴れる被疑者などもいるわけでございまして、そのために、例えば、現在では、取り調べ官のほかに補助者が二人必要になる、そういったような問題もございまして、これも現場に対する負担となっている、そういった声も上がっているところであります。
具体的には、狭い調べ室でも支障が生じないように小型化を図る、また、現在の装置は、録音、録画を実施する都度、設置作業をしなければならないということでありますが、こうした負担を軽減するために固定式のシステムを導入するといった、もろもろの仕様の見直しをまさに具体的に検討し、着手しているところでございます。
ただ、現在使用している装置については、実は都道府県警察の現場からも、いささか大き過ぎるといった、場合によっては調べ室内で凶器になってしまうといったような意見もございまして、今、警察庁におきましては、狭い調べ室でも支障が生じないように小型化を図るでありますとか、また、録音、録画の実施の都度必要となっている設置作業の負担を軽減するため固定式のシステムを導入するといった仕様の見直しを検討しているところであります
何が偉くなったかというと、何というか、調べ室で調べる方は得意なんだけれども、答弁したり、何かそういうプレゼンテーションする方は、そういう方たちは得意じゃないんですね。 だから、そういう意味でいうと、私はユニホームの方たちに国会答弁に立たせるという仕事も非常に有効なんじゃないかと思うんです。
○政府参考人(栗生俊一君) 具体的な秒数ということはちょっと私、今直ちにここでお答えすることはできませんが、警察署内の調べ室が複数ございまして、それを、通常警察署の警務部門にいる監督官などが順次回ってまいりますので、大体一、二分ぐらいではないかと思われます。
だから、むしろ取り調べ官署の中で、役所の中で、検察庁や警察関係調べ室の中でやる分については、全部固定カメラでちゃんと録画しておけば問題ないじゃないんですか、こういうことを言っているわけであります。 時間が少なくなってきましたので、裁判所にちょっと聞いておきます。 今度の裁判員裁判の中で一つの大問題は、評議の問題であります。
その後、鑑識の部屋に参りまして写真撮影、指紋採取といった手続に入るわけでありますが、この際、刑事課の調べ室から鑑識課の写真撮影室に行く際に手錠を施し、そして腰縄をつけてという形をとったということでございます。その後、鑑識の写真撮影室から今度は交通課の取り調べ室に行くということがございまして、その際にも、部屋を出る際からその調べ室に行くまで手錠をかけた、こういうことでございます。
調べ室に行ったら自供させるまで出るなというふうなこの取調べマニュアルは、やっぱりこれが若い人の研修に使われていたということをお認めになって、これは極めて問題です。このような立場で取調べをやるというのは、正に拷問に近い自白の強要になっていると思いますので、今後取調べ内容を検討していただきたいと思います。
留置場から、被疑者はできる限り調べ室に出せ、自供しないからといって留置場から出さなかったら余計話さなくなる、否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ、被疑者を弱らせる意味もある。
○松岡徹君 否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ、被疑者を弱らせる意味もある、こんなことも書いてあるんですよ。私は、これで、これだけでもほんま徹底的に聞きたいと思うんです。少なくとも私たちは、このマニュアルが愛媛県警のマニュアルとしてウィニーを通じて流出したということであれば、全国でこのマニュアルでやっているとは言っていません。
その四番目に、調べ室に入ったら自供させるまで出るな。これはもう、これはひどいのがありますよ。十二では、被疑者はできるだけ取調室に出せ、否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ、(被疑者を弱らせる意味もある)、そんなのまで書いてある、これね。これは、これだけではなくて、そのほかにもあるんですね。被疑者取調べ技術の向上方策、捜査第一課盗犯科、係ですか、そこにも同じことが書いてある。
これは報道でも、十三日の朝日新聞ですが、被疑者を弱らせるんだ、そのためには調べ官は強靱な気力、体力を平素から養っておく必要がある、調べが行き詰まると逃げたくなるが、そのときに調べ室から出たら負けである。非常に実践的な文言が入っている。
先日のやりとりで、私の方は、一般論でと申し上げて、一般論でという前提のもとで、捜査や取り調べの現場に例えば調べ室に入ったら自供するまで出すなとか、否認被疑者は朝から晩まで調べよ、被疑者を弱らせる意味もあるなどの言説が、あるいは心得が、つくられていたり、そう思い込んでいたり、そういう考え方があるということを現認した場合には、指導をするのか容認するのか、これを簡潔にお述べいただきたい。
○保坂(展)委員 きのう見学させていただいて、留置と捜査を分離しているんだということで、大臣言われるように、なかなかやはり世の中変わってきたなというふうに思ったんですが、しかし、幾ら何だって、調べ室に入ったら自供させるまで出すなとか、被疑者を弱らせる意味もあるというのを、見ただけで一概に言えないというのは、ちょっと、これはいいんですか。 それで終わります。答えてください。
そうではなくて、つまり、では、否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよというような姿勢はいけないですよというコメントはできないんですか。それとも、それはもう捜査の裁量権内だ、こういうのもあり得るんだ、そのどっちなんですかと聞いているんです。
ただ、では逆に、調べ室に入ったら自供させるまで出すなとか、あるいは否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよとか、被疑者を弱らせる意味もあるということを、仮にどこかの警察署がつくってそれを実行していた、あるいは実行しないまでもつくってこれでやれというようなことをしていたとしたら、これはどういうふうに対応されますか。愛媛というふうに限定しないで答弁してください。
(辻委員「取り調べの録音についてとる場合も」と呼ぶ)それは、ですから、先ほど申し上げたように、その録音をとる必要性とか相当性とか、例えば調べ室内に録音機があるのか否か、別のところから、人がだれもいなくなってとるか、具体的なことを申し上げにくいわけでありますが、そういうような手段の相当性とか、それから先ほどの、そもそもその会話の内容、その被疑者の内容が聞けるということを同席を承諾しているか否か、こういうことを
問題が非常に多岐にわたっておりますが、まず最初に申されました二次被害の防止ということにつきましては、例えば女性警察官を拡充して被害者の方に当たらせるとか、先ほどもちょっと話が出ました調べ室で調べるのではなくて、専用の被害者用の事情聴取の部屋を整備するとか、あるいは犯行現場を再現するときには御本人を傷つけないようにダミー人形を使ってやるとか、その他もろもろ二次被害の防止ということについては努めております
そうしたら、その守衛さんが案内してくれた部屋、まあ二畳か三畳、薄暗い、調べ室とかなんとかという部屋があるそうですけれども、そこで待っておりました。総務部長か総務課長が出てきてくれるのかと思ったら、そうじゃないのです。社史編集係という人が出てきた。会社のことは全くわからない。これはちょっと聞いていてくださいよ。でも、そのときは会えました。会って話をしました。一時間ぐらい話ができました。
それから、今御指摘のありました気持ちの問題で、ごついといいますか、普通の人でも来ると緊張を覚えるような警察の格子の入ったような調べ室で事情を聞かれるというのでは、これはもう二重、三重にショックを受けるだろう、そういうこともありますし、警察ですから事件にしなきゃいけませんから採証行為、証拠をとらなければいけない。
私ども、今回の事件のこともこれございますので、若手検事の指導育成、特にオン・ザ・ジョブ・トレーニングを合理的に、また効果あるようにやっていきますためには、その検事の経験年数でありますとか取り扱っております事件の性質等を勘案しながらも、必要に応じて相部屋方式でも執務ができるような庁舎の設計と申しますか、あるいは調べ室の設置といったものを考えていくべきではなかろうかというふうに考えているわけでございます
しかしながら、今回相次いで事件関係者に対する有形力の行使があった、あるいはあると思われるという現状にかんがみまして、私どもは、採用から指導育成、日常業務の場における、決裁の場における研修、あるいは指導、あるいは調べ室の配置の問題等も含めまして、原点に返って対応策を考えてみる必要があろう、こう思っております。
自分が買ってきたすしや果物などを元組長と調べ室で一緒に食べて過ごした。元組長は、ときどき肩をもみ合ったり、体を触れ合ったり、その間、刑事は部屋の中で居眠りのふりをしたり、座を外すこともあった。それで、こうやって一緒に仲よくやっているところを何枚か写真まで撮らして、それで結局それが明るみに出てこういうことになった。
○金澤政府委員 これは正式に保管をしておったわけですが、調べの途中でその写真をこの被告に見せるという場面がありまして、それで、この保管中の写真を取り出して見せたわけですが、その後また確実に保管をするという際に紛失をした、調べ室に置き忘れをしましてそれを誤って紛失をした、こういう事情がありまして、その関係からいろいろと要求をされてこの二人並んだところの写真を写した、こういうふうに承知をしております。
○金澤政府委員 この石毛被告はそういうように話しておるようでありますが、警視庁の方で調査をいたしましたところ、調べ室で被疑者の面前で調書をとりまして、それを読み聞かせをきちっとやって、署名押印をさせておるという報告を受けております。